7月10日から、法務局において自筆証書遺言書保管制度が始まります。
これは、自分の自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を法務局で預かるという制度です。
今までは、自分の自筆で書いた遺言書は自宅で保管されることが多かったといえます。
しかし、自宅で保管した場合、次のような不都合が生じやすくなります。
・遺言書の紛失
・相続人による遺言書の廃棄、隠匿や改ざん
・検認での遺言書の有効性を巡る争い
これらにより、相続をめぐる争いが生じやすくなっていました。
これでは、せっかくの遺言書が無駄になります。
そこで、法務局で自筆証書遺言書を預かるサービスが開始されることになりました。
これにより、遺言書は法務局で保管されますから、
・遺言書の紛失はなくなり、
・遺言書の廃棄、隠匿や改ざんもなくなり、
・検認も不要
となって、遺言者の最終意思に従った、かつ円滑な遺産分割がなされる可能性が高まりました。