自筆の負担が軽くなっています(自筆証書遺言)

遺言書

自筆証書遺言の自筆(実際に自分の手で書きます)の負担が軽くなっています。
以前は、全文の自筆に加えて、財産目録も自筆で記載する必要がありました。
不動産が複数あれば、そのすべてについて、

・所在
・地目
・地積など

を記載しなければならず、
預金が複数の銀行にあれば、そのすべてについて、

・銀行名
・支店名
・口座番号など

を記載しなければなりませんでした。


相続法の改正により、その負担が軽減されました。
財産目録は、登記簿謄本や預金通帳のコピーでも認められるようになったのです!
もっとも、そのコピーに自筆で書くことが必要なものがありますが。
詳しくは、
行政書士ってナニ?(NEW)の記事
【自筆証書遺言の方式緩和】自書じゃなくてもいい部分があるということですね<行政書士ってナニ? 改正相続法編>2をご覧いただければ幸いです。


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