自筆証書遺言の自筆(実際に自分の手で書きます)の負担が軽くなっています。
以前は、全文の自筆に加えて、財産目録も自筆で記載する必要がありました。
不動産が複数あれば、そのすべてについて、
・所在
・地目
・地積など
を記載しなければならず、
預金が複数の銀行にあれば、そのすべてについて、
・銀行名
・支店名
・口座番号など
を記載しなければなりませんでした。
相続法の改正により、その負担が軽減されました。
財産目録は、登記簿謄本や預金通帳のコピーでも認められるようになったのです!
もっとも、そのコピーに自筆で書くことが必要なものがありますが。
詳しくは、
行政書士ってナニ?(NEW)の記事
【自筆証書遺言の方式緩和】自書じゃなくてもいい部分があるということですね<行政書士ってナニ? 改正相続法編>2をご覧いただければ幸いです。