遺言者が、自宅を遺言で贈与(遺贈)すれば、妻(夫)は相続後もその自宅に住むことができます。
なぜなら、遺贈によりその自宅が遺産から除かれるからです。
・家屋:8,000万円
・銀行預金:4,000万円
・相続人:妻と子二人
という事例ですと、
妻は、家屋の所有権を遺贈で取得し、プラスで預金2,000万円を相続します。
子二人は、1,000万円ずつを相続します。
これにより妻(夫)はこれまで住み慣れた家に住みながら預金も取得しますので夫(妻)の死亡後も経済的に安定した生活を送ることが可能となります。
詳しくは、自宅贈与(遺贈)が遺産から除外される…<行政書士ってナニ? 改正相続法編>4を読んでいただければ幸いです。