遺言書作成

遺言書

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遺言とは?

遺言書
とは、遺言が書かれた書類です。
ここで、遺言とは、故人が自分の死後のために残した言葉をいいます。
遺言は、相続と関係してきます。
これには、大きく次の2つの内容を含む遺言があります。

財産についての遺言
・財産を誰にあげるか。
・割合の定め
・・・etc.
財産以外についての遺言
・自分の遺灰の扱い方。
・位牌管理の仕方。
・祖先の祭祀(トートーメー)主宰者の指定
・・・etc.
これらの内容を含む遺言の原案を起案し、法的に有効となる遺言書の作成を指導いたします。

遺言書の種類

<自筆証書遺言>
遺言なさる方がご自身の手で全ての文章などを書く必要がある遺言です。
まさに、「自筆」での遺言です。
遺言の中でももっともポピュラーです。
ただし、パソコンなどで書かれた遺言書は無効になりますのでご注意下さい。

<秘密証書遺言>
自分が作成した証書を封筒などで封じ、証書で押した印章をもってこれに封印をした遺言書です。
ただし、公証人が関与しなければなりません。
また、公証人が関与するといっても、公証人は遺言内容の有効性を確認しませんので、証書の作成は注意を要します。
自筆証書遺言を秘密証書遺言とすることもできます。

<公正証書遺言>
公証人が遺言者の遺言内容を正確に記載して作成する遺言書です。
公正証書遺言は、検認(裁判所が遺言の有効性を確認すること)という面倒な作業が不要となります。
遺言書の中でも、もっとも信用度が高い遺言といえます。

遺言のメリット

遺言がなかったがために、これまでに仲の良かった家族間で思いもよらぬ骨肉の争いが始まり、家族が分断してしまったという話しは沖縄でも良く聞きます。

私は、遺言書というのは、残された家族に遺産を巡る骨肉の争いをさせないためのあなたからの最後のプレゼントだと思っています。
法的に有効な遺言書を作成して、どうか残された家族を守ってください。

遺言書の選択(メリットとデメリット)

遺言書には、上記のように3種類あります。
どの遺言書を選択すれば良いのでしょうか?

自筆証書遺言
<メリット> :一番費用が少なくてすむ
遺言内容を他人に知られないですむ
<デメリット>:遺言書の改ざんを巡って争いが生じやすい

公正証書遺言
<メリット> :ほぼ確実に遺言者の遺言通りになる
<デメリット>:費用が一番かかる
遺言内容を証人に知られてしまう

秘密証書遺言
<メリット> :公正証書ほどの費用がかからない
改ざんを巡る争いを減らすことが出来る
遺言内容を他人に知られないですむ
<デメリット>:確実に遺言者の遺言通りになるとはいえない