離婚協議書

離婚協議書

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新生活への出発

離婚を決意された方にとっては、その決断はとても苦しいものであっただろうとお察しします。離婚に至るまでの精神的苦痛を考えますと、さぞ苦しかったはずです。
私の想像を超える苦痛であったことは間違いありません。
それだからこそ、離婚を決意されたのだろうと思います。
離婚は、これまでの結婚生活と決別することを意味しますから、離婚とは、つまりこれまでの結婚生活の終点、終わりです。
離婚という言葉にマイナスイメージがあるのは当然です。

しかし、
【離婚は同時に、新しい生活への出発点】
でもあります。
離婚という苦しい決断をしたのは、前向きに人間らしく新しい人生を歩むためであったからだと私は思います。
希望に満ちた新しい人生へ向かって前向きに歩いて行くためには、離婚時にこれまでの結婚生活をしっかりと「清算」する必要があります。
ここで「清算」とは、“過去に関係していた望ましくない事柄にはっきりした結末をつけること”(大辞林「第三版」)をいいます。
この清算がなければ、たびたび不必要に過去に引き戻されることになりますので、新しい人生を歩むことが難しくなっていきます。

そのような結果を招くことは絶対に避けて欲しいと私、真栄里孝也は強く思っております。
そのためには、離婚の際の清算(約束事)を、きちんと書面にしておきましょう。
残念ながら、口約束では人は「必ず」忘れますから。

1度離婚すれば、その後の人生に幸せが訪れないということは決してありません。長い人生ですから、その過程ですれ違いが生じ離婚に至ることもあります。
そうであっても、離婚を決意された皆様が
【幸せへの再出発】
をすることができるよう、微力ながら尽力させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

注意点

離婚協議書を作成するに当たっては、

1、離婚する当事者の名前
2、具体的合意内容
3、作成日付
4、当事者の署名押印

が必要となります。
その中でも特に2が重要です。
ここは、当事者ごとに違ってくる部分ですので特に注意が必要となります。
注意すべき点は、次の通りです。

慰謝料があるのか?
慰謝料の支払い方法(分割か一括か、など)
未成年の子がいる場合、その子の親権者を誰にするのか?
未成年の子との面会は可能か?
面会方法・時期・場所は?
養育費の支払いはあるのか?(分割か一括か、など)
養育費の支払い方法
財産分与はあるのか?
分与割合は?
分与時期・方法は?
執行力は?

執行力とは?

執行力というのは、約束通りの支払いをしない場合に、強制的に金銭を取り立てることができる力のことをいいます。
通常は、約束をしただけでは強制的に金銭を取り立てることはできません。
執行力を得るには、裁判で勝つことが必要となります。
そして、訴訟をするには多大な労力・弁護士費用がかかります。
公正証書で作成すればその離婚公正証書をもって、強制的に金銭を取り立てることができます。

【行政書士 真栄里 法務事務所】では、法務博士の資格を持つ特定行政書士・真栄里孝也が、法律に照らして効果を持つ離婚公正証書の原案作成のお手伝いをさせていただきます。
ただし、その場合は、公証人への手数料(財産分与額が500万円以下であれば1万1千円)が別途必要となります。

なお、離婚協議書作成に当たっての注意事項は、当事者ごとに異なって参ります。