遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分割協議とは?

共同相続人間で遺産をどういう割合で分けるかという話し合いをすることが、
遺産分割協議です。一般的には相続放棄と言われているかも知れません。

その協議結果を遺産分割協議書として文書に残すことが後の思わぬ紛争防止に役立ちます。

遺産分割協議がないと?

たとえば、
親が亡くなり、兄弟3人(長女甲・長男A・次女B)がその財産を相続したとします。
3人で遺産分割協議をした結果、甲が遺産の全てを無償で取得するという結果になったのですが、その協議内容を書面化していなかったとします。
言葉だけの遺産分割協議であったわけです。
その後、甲が自分名義に登記を移転しようとしたところ、AとBが
「そんな遺産分割協議をした覚えはない」
と言ったとしたら、長女甲は大変です。
当然、AとBは、移転登記に協力しないでしょうから、甲は法廷で争うことになるでしょう。
が、遺産分割協議書という証拠がないわけですから訴訟で負ける可能性が高くなります。
遺産分割協議書があれば、重要な証拠となりますから長女甲は勝訴する可能性が高くなります。

後日の不要な争いを避けるためには、遺産分割協議の結果を書面化しておくべきだと思います。