「相続させる」旨の遺言では安心できなくなりました

遺言書

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これまでは

これまでは、
「相続させる」旨の遺言があれば、その遺言で財産を取得した方は、法定相続分超の部分について登記がなくても他の方にその財産を自分の財産であると主張することができました。

ところが…

ところが、今回の相続法改正により、「相続させる」旨の遺言で財産を取得した方は、法定相続分を超える部分については登記がないとその財産全部が自分のものであると他の方に主張することができなくなりました。

これからは

「相続させる」旨の遺言ではもはや安心することができなくなりました。
ではどうしたら良いのか?

死因贈与契約

家族信託

が今後の有力な手段です。
詳細は、今回の民法改正でこのアドバイスが無意味となってしまった…<行政書士ってナニ?(NEW) 改正相続法編>10を参考にしていただけると幸いです。


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