6月29日(月)から持続化給付金の対象者が拡大されます。
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雑所得・給与所得
これまでは、個人事業主であっても、確定申告書等で「雑所得」「給与所得」として申告していた方の申請は認められていませんでした。事業収入のみで要件を判断していたからです。
ですが、6月29日(月)からは、申告書上では「雑所得」「給与所得」とされている方でも実質的には個人事業主であれば申請をすることができるようになりました。
2020年1月~3月の間の創業者
また、これまでは、2019年の新規創業者は申請をすることができましたが、2020年創業の事業者の申請は認められていませんでした。
ですが、6月29日(月)からは、2020年1月~3月の間に創業した新規事業者も申請をすることが認められることになりました。
対象者に該当するかのご確認を
事業をされている皆様は、ご自身が対象者に該当するかを確認されてください。
ご自身で判断することが難しい場合は、申請の専門家である行政書士にお気軽にお尋ねください。